風営法許可における、名義換えや名義変更について
弊所では、千葉県柏市近隣を中心に風俗営業法許可(1号許可)の申請や、深夜の酒類販売提供飲食店届出(通称:深酒)も取り扱っております。
そのなかで、本日も相談があったよくある質問が名義変更、名義換えです。
風営法許可というのは申請者に対する属人的な許可であることに特徴があり、その人間、その会社だから認められるというものです。
そして、風営法許可において名義人が誰であるかというのは極めて大事なことであり、犯罪歴や欠格事由該当性ありの場合でも容易に運営が可能となってしまい、最初にその人間について警察で確認する作業が無意味なものとなってしまいます。
そのため、名義換えは認められておりません。
廃業届を従前のところに提出いただき、新たに新規で取得する必要があります。
もう1つよくあるご質問として、不動産屋さんにここでは許可取れてたよという指摘からの契約です。
ここは契約を待ってご相談をすべきところです。
私も何度か目撃経験があります。その原因というのが保全対象施設に絡む問題と、無許可営業地帯であるといった点です。
前者は、風営法許可申請であれば皆さんご存知の保全対象施設。
以前の許可営業の申請時にはなかったのに、現在では建設された病院や学校。これがためにあとからは許可が全く取れなくなった地域であるということ。
後者は、スナックが並んでいたんですよね。
不動産屋さんも当然みんな許可をもってやっているんだろうと。
ですが、実は営業しているところはほぼほぼ無許可状態。
接待ではないというからくりで営業していただけでした。
うちはちゃんと許可をとってやろうと思っているのですが。。
実際は住居専用地域のためにこれまた許可を取ることができない場所。
こういった場所の問題が非常に大切です。
名義と場所。今回を機にぜひご参考にしてください。
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