建設業許可(千葉県)は取得後の許可維持についてもご注意ください
こんにちは。行政書士の西中です。
近時、HP開設もあり、様々な案件でご相談をいただきありがとうございます。
お客様の声に的確に反応し、サポートすることが弊所のモットーです。引き続きよろしくお願いします。
さて、建設業許可の取得後について、本日は書いてまいります。
建設業許可はまずは取得したい、急いで取りたい、その抜け道はなどのご相談が一番多いです。
ですが、忘れてはならないのが取得後。
弊所では取得後に必ずサポートをお約束の上、こういった変更が発生した場合にはご連絡をくださいとのペーパーのお渡しを心がけております。
申請時項の変更(役員の変更、本店の移転、常勤役員が専技の変更、定款の変更)の際にはご連絡をお願いしております。
許可を取得したからにはその後の手続きも万全にする必要があります。
その内容がネットで簡単に見ることができる状態にあり、他社からも容易にそれを閲覧できます。
「あの会社、実情と違うのではないか」
「あの会社、手続きは適当だな」
こういった評判はもったいないです。
また、一番怖いのが常勤役員や専技が不在となる事態です。
これは許可の取り消し事由となります。
折り合いがつかず退職される、体調の理由で退職される。こういったことはよく生ずる問題です。
弊所での許可の相談の段階では取得後の対応策についても事前に検討することを大事にしております。
どういったご相談でも結構です、何かきになることがあれば気軽にご相談ください。
本日もありがとうございました。
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