建設業許可申請、証明者が印鑑を押してくれません(千葉県柏市行政書士)
今回は建設業許可申請の肝ともいえる常勤役員証明と実務経験証明についてお話をさせていただきます。
常勤役員証明について(5年経験の通常バージョン)は、役員、個人事業主経験とその時の契約実績を証明するという2つが必要です。
そのうちの契約実績を証明する上では、証明者に印鑑を押してもらうことが大事です。
しかしながら、けんか別れして独立したというお客様もかなりの数いらっしゃいます。
自社だけではどうしても証明が困難ということも。
その際には、2つパターンが分かれます。
1 申請者が自身で元経管経験を証明する場合
この場合は、比較的簡単に進めるパターンがあります。
それは過去に経管を勤めていたのであればその申請書の控え等を用意して進めるというパターンです。
千葉県では、申請者と過去の経管経験者が同一である場合、その資料で証明が可能。
逆をいえば、自身が経管を勤めていたのであれば、その当時の経管証明のために、申請書はコピーでもらっておくとよいですね。
2 代表者に印鑑を押してもらえず自身で証明する場合
ほとんどが、こちらのことになりそうですが、
①まずは役員経験を登記簿謄本を取って示す。
②次に元取締役として押印をする。
その際には、元取締役として個人実印を押し、
印鑑証明書とその件の申立書を起案してつけることが必要です。
代表者に証明してもらえなくてもあきらめないでください。
自身が経験あるのなら、なんとか証明する道を一緒に模索しましょう。
ご相談はお気軽にお寄せください。
お読みいただきありがとうございます。
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