埼玉県での建設業許可新規申請(千葉県)、地域ごとの違い、裁量権やローカルルール②
おはようございます。1週間の最終日、緊急事態宣言も解除となる見込みですが、どうそれをとらえていくべきなのか。個々の資質が試されているような気がします。
さて、前回からの続きというわけでもないですが、埼玉県の注意事項を検討します。
①経験証明が月に1件ベースの、通帳は原本確認
千葉県に慣れていますと、年に1件くらいの割合で請求書と通帳の写しをご用意くださいというのが流れなのですが、これが埼玉県では妥当しません。
年間を通して継続して業務を行っていることが1年の経験となるとの理解(こちらが本来なのかとは思います、在勤証明とかまではどちらも不要としてますので)が最重要です。
常勤役員経験を、許可を持っていない会社で証明するには5年分を。実務経験証明で1業種を行きたい場合にはさらに5年分。
すなわち10年分の通帳と請求書10×12のおよそ120件くらいを用意する必要があります。大きな違いですね。
そして原本確認だから何がおきるかというと、県庁に赴かねばならないという事態。
②県庁にダイレクトに申請
千葉県は、管轄する土木事務所に申請します。一方で埼玉県は県庁にて。その分、近隣に行けばOKというわけではなく、毎度浦和に出頭しなければならないのですが、いい面もあります。それは、手続きが早くなるということ。土木事務所を介在させる千葉県の場合はどうしても遅延がおきます。何か書類に修正が生じた際に、必ずワンクッション経るからです。
県とダイレクトなら1つ直せばいいものを、土木と県とに書類がある千葉県は常に2通ずつ。おまけに、県と土木は毎日書類のやり取りをしているわけではないので、(だいたい週1)タイミング合わないと県に送るのが1週遅れとなることがこれまたよく起きるんですね。
総合すると、手続き自体は埼玉の方が大変な面もありますが、会社にとって許可番号をつかむ目安が早く見えるのは埼玉県といったところでしょうか。
そのほか、千葉の念書、埼玉の役員一覧表。イレギュラー時の疎明資料等細かい違いはありますが、そのあたりはまた機会を見つけて。
本日もありがとうございました。
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