NPO法人設立における法21条について、千葉県柏市行政書士(非営利活動法人とは)
4月第2週のはじまり、皆様お疲れ様です。
昨日からあいにくの雨。私は昨日は事務所も完全にお休みのうえ家族とのんびりとした時間を送りました。
昨日からの雨も強く、本当はチューリップを見にいきたいとおもっていたのですが、天気の問題で断念。
さて、弊所では法人設立にもさまざま関わらせてもらっております。
本日はその中でもNPO法人の設立。
NPO法人とは非営利法人の1つ。
よくここで聞かれる1つ目がこちら。
①収益をあげてはいけないの??
結論から申し上げますと、どんどんあげてください。
と、私はお答えします。
収益なくして、法人活動の継続は図れません。
尊い思いを込めて設立した法人であるのに収益をあげずに継続?
絶対にできませんよね。収益活動はどんどんあげていただいて構いません。
では、どの辺が非営利なのか。
それは、「構成員に利益を分配しない」というところなのです。
中小企業の会社ではイメージしにくいですが、大きな会社の株主となって、配当をもらうところをイメージください。
事業を継続、団体の目的を達成するための収益は全く問題ないのです。
細かい手続きの話はしませんが、NPO法人を作りたいと思ったときにまずは、眺めるべきは特定非営利活動促進法の別表の20項目です。設立されるNPO法人はこの20の項目の中のどれか1つを目的として設立されなくてはなりません。
今回の事業目的がどこにあるのか、その際にはこの20項目を横に確認が必要です。
2つ目の質問でよくあるのが
②役員に親族いれちゃだめなんだっけ?
結論から言いますと、禁止されてはおりません。
法21条がヒントになります。
21条 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
非常に読み解きにくい条文です。
前半はこういうことです。
役員の配偶者または三親等以内の親族は1人を超えて(=2人はだめよ)役員に含まれちゃダメですということです。
A(役員)の配偶者や親族は3名以上入れないでくださいというのがここに定めていることなのです。
後半はどういうことか
役員の総数の3分の1を超えてはだめです。ということ。
すなわち2人ならOKという前半の話において、
Aの親族2人役員がいるのならば、全体の人数は最低6人からということです。6人の3分の1は2人、なのでそれを超えていないというラインになるので、そこまでいるなら認めますというものなんですね。
なんともわかりにくい条文ですが、よく聞かれるところですのでお伝えします。
本日も皆様お疲れさまでした。
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