経審と技術者配置について(経営事項審査申請のセカンドオピニオン)千葉県柏市の行政書士西中です

query_builder 2021/08/26
経営事項審査申請、入札参加資格申請
工事

皆様、本日もお疲れ様です。

千葉県柏市の行政書士西中です。


本日(8月26日)は、再びの猛暑日ということで外を少し歩くだけでも汗がじんわり出てくる、なんとも不快な陽気です。


さて、今日は皆様が理解していそうで理解が難しい技術者配置についてです。


経審を受けられるお客様にとって技術者は非常に大きな悩みです。

よくある悩み。


①公共工事を受注できたけど、技術者名を記載したら「専任技術者さんだからだめだねえ」という指摘。


原則として、営業所の専任技術者は、当該営業所における技術者であり、各工事現場における「監理技術者」や「主任技術者」を務めることは認められておりません。

例外あり。

一切認められないわけではないので、案件によってここは対応がかわってくるかと思います。


②監理技術者証を切らした、講習会を切らしてしまった


これもよくある話で監理技術者に関する手続きを失念していたというもの。

自社で経審を取り扱っている場合は要注意です。

監理技術者なら5点、講習受講者なら6点もの点数を失いかねません。


弊所では、技術者資格者証を別途管理のうえ、適切な時期に更新案内を行うようにしております。

点数を求める業者様にとってはこの管理も一大事です。


(令和3年1月より講習会の有効期限が見直されましたのでご確認ください。

基本的に、5年後の12月31日までとなります)


③技術者は基本どうしたらいいのかな?


これもまた業者さまがいつまでも抱える問題です。

特に公共工事を並行して受注していきたいのであれば、相応の技術者の調整は必須です。

案件によって専任が求められたりしますので、落札をしたのに辞退せねばならないといった事態に陥ることになりかねません。

このあたり整理できてますでしょうか?


最近はセカンドオピニオン的にご相談をいただくことも増えてきました。

自社でやっているが見てほしい、行政書士さんにも頼んでいるが別途みてもらいたい。

どういった要望からでも構いません。

研究をつづけた経審の実務を成功例から失敗例まで示しながらアドバイスできる体制を整えております。


まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

本日もお読みいただきありがとうございました。

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