その2 常勤役員等要件の1つ「準ずる地位」の理解について (千葉県柏市行政書士西中法務事務所)
皆様こんにちは。今回は常勤役員選定への道ということで前回の続きを進めていきます。
新たに独立して建設業を営むのだ。
元請さんに言われているのと、融資のためにもぜひともとりたい建設業許可。
ここで問題となるのが、「常勤役員等」という存在、役割の人間です。
①個人事業主の場合
原則としてその独立した個人事業主自身が過去の経験で以下のどちらかを証明する必要があります。
1 個人事業主経験 5年間
2 法人の役員経験 5年間(どんな会社でもよいわけではありません)
さてこれらの証明がなぜ大変なのか?
それはやっていましたから~~では通用しないからということです。
あくまで許可申請は書面による証明が必要だということです。
先の1番、個人事業主経験であるならば(千葉県を例に)
まずは 確定申告書の写しか所得証明書提出で5年間の実績を見せねばなりません。
注意があるのですが、所得証明書もいつまで取れるものなのかは気を付けてください。
なので確定申告書の写しが鉄板です。
次にその5年間で飲食業とかではなく、建設業をやってましたと言えるのか。
そのために
契約書の写し
請求書と通帳の写し(弊所ではこちらをよくおねがいします)
等の書類が必要です。
千葉県ではこれが1年につき1件必要ということでどうしても過去書類を
引き出さなくてはならないというわけですね。
事業主をやっていたのならば、これくらいは用意できますよねという前提もここには隠れていると私は感じております。
2番の法人の役員経験ならどうか
役員在任の実績は、登記簿謄本にて示します。
そして工事の実績は先の1と同じように。
ここで1つおまけが。
もしその証明会社さんが建設業許可取得業者である場合には、5年間分の実績に代えてその会社の建設業許可通知書を提出すればOKともなります。
ここまでが王道です。ですが、これもほんとに甘くないです。
請求書をあとから作ってしまうとかはだめですからね。
そして、この後から作るときの落とし穴が意外とひそんでいたり。。。。
では5年間のこのような事業主や役員経験がなかったらどうなのか?
ここで出てくるのが「準ずる地位」、これについては次回またお伝えします。
本日もありがとうございました。
うちの息子の幼稚園でも陽性者が出たということで休園になる見込みの連絡がきました。
ただただ、いち早く回復されることを願っております。
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