その3 常勤役員等要件の1つ「準ずる地位」の理解について (千葉県柏市行政書士西中法務事務所)

query_builder 2022/02/05
建設業許可
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皆様こんにちは。

本日は土曜日、北京オリンピックが昨日開幕したところでした。

本日の注目は私は髙梨沙羅選手。

もう3大会も出場するくらいずっと高いレベルでの試合を継続している彼女。

お化粧のスポンサーがついたりして容姿の面で、叩かれる場面が見られたりして私は非常に悲しいです。

強い選手になって、かっこいい選手になって、美にも追求して、なんてそりゃメダル取れていたら大絶賛でしょう。

それが期待を裏切ったからとして叩くなんて同じ国民として私は残念でなりません。


熱くなりました。

私は今日の彼女のパフォーマンスおおいに期待してます。

ほんとに心からがんばって。



さて、2回にわたってお届けしてきた常勤役員要件シリーズ。

いよいよ、「準ずる地位」に関してです。

最初に申し上げます。

中小企業において「準ずる地位」要件で証明していくことは並大抵のことではございません。

事前の準備からがないとなかなか難しいです。

と同時に事前に準備を進めるなら、建設業のお客様に対してでしたら、「役員」登用をお勧めします。


そう、「準ずる地位」による証明を追求することがそもそもあえて穏やかな山道から絶壁を登る方へと進んでいるそんな気持ちさえ覚えるものです。


ですが、ここからは私も行政書士ですし、これまでの経験から話はしていきますね。



さて、前回までのところでまずは


①個人事業主として5年間

②建設業を営む会社で役員経験5年間


この道筋が王道として説明してきました。

ではそれがないと無理なのか?というところで出てくるのがこの「準ずる地位」です。


「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいうとされております。

これはどこの県庁になりガイドラインにも記載のある通り。


ここからわかる大事なこと


取締役会設置会社における規定であるということ


これだけ譲渡制限会社、小規模会社が設立されているなかでこの規定をみたせる会社さんがどれほどあるものなのか。

取締役会はできるだけ廃止してすっきりさせていくのが現在の主流です。

取締役会があるということはそれだけで役員が複数存在するわけですから。。。それなりに大きな会社というわけです。


そして、この「準ずる地位」ということで何を示すのか?


業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位であること。



これを示していく必要があるのです。


では、最終回ではそれを書面でどう示すのか。

書いてきました通り、ここでは書面で証明しなくてはなりません。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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