その4 常勤役員等要件の1つ「準ずる地位」の理解について (千葉県柏市行政書士西中法務事務所)
さて、常勤役員等の証明(これまでの経管の証明)について今回最終回を迎えます。
大前提の確認として、建設業許可を取るために必要な要件の最大のヤマ。
それが常勤役員等(経管)要件です。
建設業を営むところで5年間以上の法人における役員経験、または5年間以上の個人事業主経験。これが必要になります。
相談に来られる大半はこの点の確認がシェア4割を超える一番の関心事です。
そして、その証明について
「おれ、やっていたんだよ」
ではいけないということ。
許可申請という書類による申請の都合上、そのやっていた経験を書面で証明しなければならないということ。
ここまでが確認です。
5年間の上記経験があればそれでよいが、それが怪しいけど、他で示す道もありますよということで存在したのが前回の「準ずる地位」の話。
さて、この準ずる地位は正直狭き門です。ですが、その中でも通す道もありますしどうしても取得するには何とかしたい。ではどうしたらよいのか?
これまでの経験上から必要な点をここでまとめます。
建設業許可ガイドラインにも記載の通りですがまずは、
①組織図の提出
ここでは、当該人物が取締役に準ずる地位にいたのかを示します。
そのうえで、その内容面として大事なのが、当該人物が代表取締役か取締役会の直系下部の存在であることが大事になります。
②業務分掌規程等
次に、当該人物の取り扱う業務が「建設業」にかかわる事業だということを示すために業務分掌を明らかにした書類を提出する必要がございます。
③執行役員規程等選任に関する確認書類
当該人物がどんな規定により、どう選ばれたのかそれを社内規定で調整しているとことが必要です。
さて、ここまででまだ途中なのですが、どうですか?
こんなものを常に用意しているところがどれだけあるでしょうか?まず厳しいです。
次に経験を積ませる人物のためにこれを残そうということはあるかもしれません。
ですが、それなら役員にしておくとか令3条の使用人経験積ませるとかこれまた道はあるでしょう。
続けます。
④取締役会議事録
前回、示した通り取締役会設置会社でのルールです。そのうえで議事録をもとに、どのように人事発令がなされたのか、実際の運用およびその日付の確認がなされます。
⑤役所によってそれぞれ
「準ずる地位」証明はどこの役所でも事前確認を求めてます。それに応じて必要書類等が
出ることも時の担当によって変動しうるところですのでご注意ください。
というわけでなかなかの狭き門ではあります。
参考としてぜひお読みいただけましたら幸いです。
ここまで厳しい証明というのも実際にはそこまで多くありません。
ぜひ何かございましたらご相談ください。
さて、今後はあらためて補佐人を共にした経管要件についても綴ってみたいと思います。
本日はここまで。ありがとうございました。
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