建設業許可における人材要件、全体のバランスや取組の方向(千葉県柏市行政書士の西中です)
皆様こんばんは、本日も1日お疲れ様でした。
本日はわたくしとお客様にとっての新規経審の打合せをじっくり話してまいりました。
これまでに経審を行ってきたお客様であればその知識はもちろん相当なものです。
ですが、その一方で気になっている、でも聞けていない、どういうものかといった悩みはつきものです。
経審であれば、当事務所では
目標ラインの設定
現状の点数予測からの対策案検討
次期へ向けての修正ポイント
このあたりから話を進めます。
セカンドオピニオンとしての相談にも応じておりますので、
「うちのこの経審見てもらえない?」
そういったお言葉も喜んでお受けします。
さて、本日は建設業許可のヒトの要件について。
経審を受けるうえでも、下請けとして業務を受けるためにも、様々な場面で建設業許可が必要な場面はついてきます。
取得したはいいけど、「あ」と気づいた時には要件の面で。。。。。
一番大変なのがやはり「ヒト」の要件です。
役員5年以上の建設業での経験(例)
実務経験10年の技術者要件(例)
これらは、①常勤役員(経営業務管理責任者)と②専任技術者の要件です。
建設業許可はこの2要件を満たす人材が最低限必要です。
建設業を行う経営者さんはこの「ヒト」の確保に常に配慮しなくてはなりません。
特に①は注意です。
個人事業主や役員の経験は、今日明日で達成できるものではありません。
自社の人間でというためには、最低5年間という時間がかならず必要であるからです。
当事務所ではお客様との面談のなかで、特にこの「ヒト」の配置には気を付けます。
また違う切り口からですが、この①や②は営業所への専任が求められるもの。
何が生ずるかと言えば、その会社さんの他の許可や認可等で問題がないかということです。
常勤、専任すると言っているのに、宅建業免許の専任宅地建物取引士なんていえないということです。
経営者さんは会社の全体からみた人材の配置にも常に目を配らねばなりません。
本日もそれを踏まえて、配置についてご意見をしてきたこともありました。
こうした話ぜひお伝えしたいので気になる方はいつでもご連絡ください。
本日もありがとうございました。
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